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動物に関する法律
【プロジェクト作成動愛法改正私案 第2章の1】
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題名 |
: プロジェクト作成動愛法改正私案 第2章の1 |
投稿日 |
: 2004/10/19(Tue) 13:48 |
投稿者 |
: 改正私案プロジェクト 文責k |
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、動物の飼養及び保管に関する基準に従いその動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持し、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
注、努力義務から義務にすべきである。また 環境省動物の飼養及び保管に関する基準の位置付けを明確にすべきである。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならず 法令によって定められた事項を遵守しなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講じなければならない。
本項は狂犬病予防法第4条3項と重複するものと解してはならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定め その施行を確保する手段を講じなければならない。
注、狂犬病予防法による予防、登録義務の遵守義務に加え、本法独自の所有権の明示義務(マイクロチップなど)の義務化が望ましい。
(動物生産、販売業者の責務)
第6条 動物の生産または販売を業として行う者は、当該動物の適正な生産、飼養又は保管の方法について知識を有し、当該生産、販売に係る動物の購入者に対し、必要な説明を行い、理解させなければならない。また 生産、または販売した動物の終生にわたり購入者にの求めに応じ適正な飼養又は保管の方法について必要な説明を行い、理解させる義務を負う。
2. 本項の目的を達成するため 動物の販売は対面販売でなければならない。(新設)
3.動物の生産、販売を業として行う者は、当該動物に通常期待できる心身の健康を保証し、当該動物に遺伝的または販売以前の傷病により治療、介護の必要が生じた場合補償の責を負う。また、当該動物の生産に関わる固体別の記録を作成、保管し 購入者の求めに応じ開示しなければならない。(新設)
注、従来の販売者のみの義務では購入者の権利擁護には不十分であり、生産者もまた責任を負うべきである。また製造物責任法は 「命あるものとしての動物」に生じた欠陥の補償には馴染まず、本法において生産、販売業者の責任を明確にすることが望ましい。
(地方公共団体の措置)
第7条 地方公共団体は、動物の権利を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例を定め、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講じなくてはならない。
注、従来の「必要な措置を講ずることができる。」では地域間の業者に不公平が発生する。また 地域間で動物の権利の実態が相違する恐れがあり 条例の制定義務が望ましい。また 現在 ほとんどの都道府県は動物管理条例を制定している。
第2節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の許可)
第8条 動物(哺乳類、鳥類、環境省令により指定された一部の両生類、魚類又は爬虫類に属するものに限る。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の生産、販売、保管、貸出し、訓練、展示、教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用その他政令で定める取扱いを業として行うこと、または環境省令に定める各動物種ごとの飼育上限数を超える数の飼育を行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に許可を得なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
三 主として取り扱う動物の種類及び数
四 飼養施設の構造及び規模
五 飼養施設の管理の方法
六 動物の飼養の方法と処遇、終末処置の内容 (新設)
七 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による許可の申請には、飼養施設の配置図及び付近の見取図、飼養責任者とその国家資格など 飼育者数 飼育限度数、飼育条件等、その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
注、生産業者に規制が必要である、また 科学上の利用に動物を供するものの不適正飼養を本法の外におくのでは 生産、販売業者に不公平を生ずる。また生態系への帰化種の悪影響はほとんどが飼育放棄、遺棄により野生化した動物によることをかんがみ 犬、猫以外の飼育動物への規制が必要である。また 一定数を越える数の動物の飼育は業とするものでなくとも 動物の権利擁護、周辺環境への悪影響の排除の観点から 業者とみなし規制が必要である。
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