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動物に関する法律
【プロジェクト作成動愛法改正私案 第4.5章】
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題名 |
: プロジェクト作成動愛法改正私案 第4.5章 |
投稿日 |
: 2004/10/19(Tue) 13:56 |
投稿者 |
: 改正私案プロジェクト 文責k |
第4章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第23条 やむを得ず動物を殺さなければならない場合には、環境省令の規定によって 原則として獣医師によりできる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、前項の条件、方法に関し環境省令を定めなければならない。
注、「やむを得ず」とは 法令に則った殺処分(屠畜、実験動物の終末処分)及び回復しがたい甚だしい苦痛のある場合に原則として獣医師の判断により所有者、占有者の同意のもとに行われる殺処分に限定すべきである。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)
第24条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、協議会の許可の範囲で、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 動物が協議会の許可の範囲で、科学上の利用に供された後において許可の範囲に動物の殺処分が予定されておらず、苦痛よりの回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、環境省令の規定によつてその動物を殺処分し 事後速やかにに協議会の許可を得なければならない。
3 環境大臣は、第1項、第2項の方法及び措置に関し環境省令を定めなければならない。
注、動物実験による動物の犠牲は倫理の問題であり 可能な限り限定されなくてはならない。また、すでにEUでは動物実験を実施した化粧品の輸入を規制する予定であるが、他の製品や他の国に規制が広がることは容易に予想されるところである。わが国の輸出を維持するためにも動物実験の情報開示、削減努力の法的強制は早急に必要であると考える。
教育における実験は 極力限定されるべきであるが、現状は「栄養学」「生理学」分野など 野放しと言って過言ではない状況である。
(経過措置)
第25条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(審議会の意見の聴取)
第26条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第5章 罰則
第27条 愛護動物を違法に殺し、又は傷つけた者は、3ヶ月以上2年以下の懲役又は50万円以上100万円以下の罰金に処する。
註。動愛法の厳罰化の主張があるが鳥獣保護法とのバランスが問題になる。
第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者は
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金である。
罰金刑が予定されている犯罪の一次審理は簡易裁判所の所轄とすることが可能であるが、略式起訴、裁判が圧倒的に多く公判が開かれるのは稀である。
従って、罰金刑を排除して懲役刑のみとすべきとの意見もあるが、一審が地裁となると不起訴、起訴猶予が圧倒的に多く、
初犯の動愛法違反が起訴にも至らないケースが多発すると予想される。
2 愛護動物に対し、虐待を行ったものは3ヶ月以上2年以下の懲役または10万円以上30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひると環境省令で指定する爬虫類、鳥類、両生類、魚類。
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
5.「傷つける」とは以下の行為を含む。
一.協議会の許可を得ずに動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供すること。
ニ、動物の治療、健康維持に必要のない身体各部の永久的な切除。
6.「虐待」とは以下の行為を言う。
一、当該動物の治療目的以外の給餌、給水の停止または健康を損なう可能性を惹起させる不足。
ニ、協議会の許可を得ずに動物を繁殖させること。
三、動物の生態、習性及び生理を考慮した構造の飼養施設、飼養方法以外での飼育。
四、本法以外の法令に定められた動物の飼育に関わる事項を遵守しないこと。
五、疾病にかかり、又は負傷した動物を放置すること。
六、展示などにより動物の心身の健康、成長に害をあたえること またはその可能性を惹起させること。。
七、動物の身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。
八、動物に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
九、動物の正常な心身の発達に影響を及ぼす期間に親動物などから分離飼育すること。
第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、10万円以上30万円以下の罰金に処する。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円の罰金に処する。
1 第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を得ず、又は虚偽の申請をした者
2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3 第15条第2項の規定による命令に違反した者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可を得ず、又は虚偽の申請をした者は、20万円の罰金に処する。
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