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動物に関する法律【瑕疵担保責任と動物】
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題名 |
: 瑕疵担保責任と動物 |
投稿日 |
: 2006/02/07(Tue) 18:50 |
遺伝性疾患のある動物を購入した場合の法の対応
動物の遺伝性疾患は 実はかなり多いらしい。
典型的な遺伝性疾患である股関節形成不全(HD)はアメリカの調査ではセント・バーナードで半数弱、ブルドッグに至っては3/4であるという。
民法
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
遺伝性疾患は「隠れた瑕疵」であり、上記の法律に従い、契約の解除ができる、
つまりは、返品ができるということである。
しかし、販売者が非を認めなければ裁判になるが
一般に販売者と生産者は異なるので欠陥についての過失責任が認められるケースは稀であろうと思われる。
では、生産者の責任を追及しようとすれば
訴えを起こした購入者が生産者側の瑕疵の予見可能性や回避可能性を証明するのは ほぼ不可能である。
まんがいち、裁判で勝訴したとしても
民法では契約の解除、つまり返品ができないときに限って損害賠償が認められる。
返品された動物がどうなるか 容易に想像がつき、
まともな感覚の飼い主なら そんな非道な真似はできかねる。
損害の賠償といっても、購入代金の返金がせいぜいである。
このように、遺伝性疾患のある動物の購入者は泣き寝入りせざるを得ない。
PL法という 消費者保護の切り札があるではないか、と言いたいところだが
PL法は「加工品」が対象で動物はあきらかに加工品ではなく
PL法の対象外である。
〔ちなみに不動産も対象外である。〕
多額の医療費と多大な苦労と心配は購入者が負い、
その原因となった動物を恐らくは結果を予見しながら繁殖した者や
繁殖場や、繁殖用動物の確認もせずに販売した販売者の責任は回避される。
これでは、正義とはとても言えない状態である。
環境省としては、販売動物の品質を向上させ
遺伝性疾患のおそれのある動物が販売されないよう基準を充実させてきたが
現在、遺伝性疾患に苦しむ動物と飼い主の救済策は出ていない。
まことに残念なことである。
当会作成動愛法改正私案
動物の生産、販売を業として行う者は、当該動物に通常期待できる心身の健康を保証し、当該動物に遺伝的または販売以前の傷病により治療、介護の必要が生じた場合補償の責を負う。
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